Nichiren・Ikeda

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日蓮大聖人・池田大作

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新時代の指導原理”王仏冥合” 青年部最高幹部会

1965.7.12 「会長講演集」第13巻

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4  次に「国から特権を受け」うんぬんの項についても、創価学会は、今日までなんらの特権をうけたこともないし、将来ともにその必要を認めない。国から特権をうけた宗教が、いかに堕落し、力なき宗教であったかは、歴史がよく物語るところであります。
 宗教の勝劣は、あくまで宗教の広場において決せられるべきであり、最高の宗教に、その時代の民衆が帰依するのが、正しいありかたであることはいうまでもありません。
 日蓮大聖人の仏法は、永遠に全民衆を救い切る大宗教であることをここに断言しておきます。
 いわんや国教化など、なんの必要があるだろうかといいたい。
 さらに、かつて社会党の河上委員長は「宗教団体が政治活動に介入するのは、憲法違反の疑いがある」と批判しました。とんでもない見当はずれであり、躍進する公明党に対する怨嫉以外のなにものでもありません。
 もし、各種団体の政治活動がいけないというならば、総評の社会党支持、遺族会や日本医師会の自民党支持も憲法違反であります。それが宗教団体に限るというならば、憲法の何条に該当するか、明らかにすべきであります。
 仮に第二十条の「政治権力の行使をしてはならない」の項であれば、ここでいう「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権など、現在、国および地方公共団体がもっている統治権をさしていることは、すでにゆるぎない定説となっているのであります。
 したがって、創価学会が、いつこれらの権力を行使したかと反問したい。
 それを宗教団体が、政治活動はできないと読むならば、それこそ憲法違反と思うのであります。
 まして、創価学会が公明党を結成して、政治活動を行なうことは、時代の先端を行く正しいありかたであって、もっとも理想的な民主主義の実践であると断言するものであります。
 いずれにしても、われわれは、大仏法を奉じ、前代未聞の王仏冥合の大改革を成し遂げていくのですから、仏法哲理を深く身につけ、確信をもって、明るく、楽しい前進をしきっていこうではありませんか。

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