Nichiren・Ikeda

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日蓮大聖人・池田大作

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第77回本部幹部会 海外は宗教活動のみ

1966.9.25 「池田大作全集」第3巻

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2  きょう、はっきりと、日本国内ならびに沖縄以外の国々における宗教活動は、世界の宗教にふさわしく、世界の文化、平和を築くため、日蓮大聖人の大精神にのっとる実践活動を進めていきます。ただし、政治活動は、一切行なわないということを重ねて宣言申し上げるものであります。(大拍手)今日まで、海外の十数か国で、創価学会の名で宗教法人の認可をとってありますので、向こう一年間に、新しく「日蓮正宗」として正式に届け出をしていきたいと考えております。
 次に申し上げたいことは、いま世間で騒がれている建国記念日についてであります。自民党は、これまで九回にわたって、執拗に、旧紀元節にあたる二月十一日を建国記念日に制定しようとして法案を提出しております。どうしても二月十一日を建国記念日にしたいということは、旧勢力と結託して、新しい国家神道の復活を策謀しているとしか考えられません。過去八回までは、世論の反対にあって、成立しなかったわけです。しかし、今回は、建国記念日は政令で定めるとして、祝日法改正案の国会通過を強硬しました。すなわち、議会の審議にしよらないで、政府の権力で旧紀元節の復活を画策しているわけです。他の祝日が、すべて国会の審議による法律で決定されているにもかかわらず、今回の記念日だけが、政令で定められるということは、国会無視であり、全く不当な、憲法の精神に反するものであります。
 さらに、この祝日法の第一条によれば「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、または、記念する日を定め、これを“国民の祝日”と名づける」という条文があります。「国民こぞって祝い、感謝し、または記念する……」といいながら、自民党が“二月十一日”という、国民の大部分が反対する日を、あえて政令で定めてしなうことは、まさしく自ら定めた第一条に対する違反であります。のみならず、これでは自由と平和への逆行であり、一党独裁の道であります。これではファッショといわれても止むを得ないと思うのであります。
 全く、このまま議会政治や民主主義の原則を無視するならば、日本の政治の前途が暗黒になることを心配するのであります。また、民主主義を守り議会政治の確立を望む国民の期待、私どもの精神が、そのような横暴な政治に、政党にはばまれることを心配するのです。これらの点からいっても、われわれは断固として公明党を発展させ、どうしても衆院進出を成し遂げなくてはならないのであります。(拍手)社会党は、表面では、憲法記念日として定められている五月三日を、わざわざ建国記念日として主張していおります。自民党に反対の態度を見せてきましたが、実際には、自民党に妥協して、政令で定めることに賛成しております。もはや革新政党という資格はありません。民社党はといえば、神武天皇の代わりに聖徳太子を持ち出しております。(笑い)聖徳太子の十七条憲法発布の日、すなわち四月三日を建国記念日にすべきであると主張しているのですが、これもちょっと根拠薄弱です。共産党は、ただ反対だけしています。
 一部の識者は、昭和二十七年四月二十八日、サンフランシスコで調印した対日平和条約の発効の日を、事実上、日本がアメリカの占領から独立した日であるとして、これを建国記念日にせよと主張しており、私は、非常に妥当な意見であると思います。諸外国の例からみても、このように新しい民主的国家ができあがった、独立国家になった、証拠もはっきりしているという意味から、こういう考え方で建国記念日を決める例は、多くあります。日本の国も、軍国主義から転じて、事実上、この四月二十八日に、独立国家、民主国家として、出発したわけであります。これならば、祝日法第一条の精神にも、しぜんにかなうものであります。したがって私どもは、建国記念日を四月二十八日にすべきであると主張したいと思いますが、いかがでしょうか。(拍手)
 なお、これは、世間一般に通ずるというわけにはいきませんが、一歩深く考えた場合、この昭和二十七年四月二十八日は、日蓮大聖人が建長五年四月二十八日に立宗を宣言なされて、ちょうど七百年目にあたる日なのであります。奇しくも一致したこの四月二十八日が、全国民こぞっての建国記念日となるように、私どもは世論をおこしていこうではありませんか。

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