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日蓮大聖人・池田大作

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6 生命の誕生  

「健康と人生」ルネ・シマー/ギー・ブルジョ(池田大作全集第107巻)

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1  「生命の始まり」をめぐって
 池田 次に、人間の“生”をめぐって博士と話しあいたいと思います。仏法でも“生死”と表現するように、“生”は“死”とともに人間にとって重大な課題です。
 ブルジョ 生まれるということは、死ぬということとともに、人間にとって決定的な瞬間であることは間違いありませんが、生命の誕生の時点については、時代によってさまざまな答えが出されてきた問題ではないでしょうか。
 池田 キリスト教では、どのように考えられてきましたか。
 ブルジョ キリスト教やユダヤの伝統を見ると、生命には流れがあると信じられ、生命を表す言葉として「魂(プシュケー=息)」とか「風(プネウマ)」という言葉が使われています。また生命は神の魂から生まれたものであるから、注意深く、また尊敬すべきであるとも言っております。
 しかし、ギリシャとローマの文明の影響を受け、独特なキリスト教文明が形成されると、そこで新しい議論が始まります。
 それは生命がいつ人間になるのか、いつ人間として認められるべきか、というものです。
 池田 生命の誕生よりも、人間の誕生に重点が置かれるようになったということですね。
 ブルジョ つまり、人間化する以前の胎児と人間を、分けて考えようとするものです。皮肉なことに、男子の胎児は受精後三カ月で人間になり、女子の胎児は受精後六カ月で人間になるという差別までありました。また、これらの結果として、伝統的に考え出されたのが、胎児が体外で一人で生きられる能力をもったときを人間として決めるべきであるというものです。
 しかし、実際に「この瞬間から人間の生命が始まる」とか「人間であると認める」という瞬間を特定することはむずかしいと私は考えます。むしろ少しずつ生命体が複雑になって、しだいに人間になっていくと考えます。
 池田 仏法の経典を見ると、受精・受胎の時点をもって生命の始まりとしていることがわかりますが、昔は、今日の胎内生理学等が示すようには、母親の胎内のようすは明確でなかったと思います。現在の体外受精(体の外で精子と卵子を出合わせて受精すること)、人工授精(人工的に精液を直接子宮内に送り込み受精させること)という問題に対処するには、科学的、医学的知見にも即しながら、「生」というものをあらためてとらえ直す必要がありましょう。
 そのうえで、仏法では人間の「生」については、人間の「死」と同様にプロセスとしてとらえております。
2  まず仏典を見ると、受精・受胎によって「生命」が宿ることを示されています。仏典によっては、「中有身」が宿るとも、「識」が入胎するとも示されています。
 この「識」は、人間の「死」のところで論じあったように「阿頼耶識」をさします。“輪廻”を認める立場から表現すれば、「中有身」とも言えましょう。この「阿頼耶識」から胎児の発育とともに、深層意識である末那識(七識)や意識的な心(六識)も顕現されていくと考えます。
 また、感覚器官が形成されるにつれて、それに即した識(五識)が顕現してきます。このように胎内での胎児の成長を、五識が徐々に形成されていくプロセスとしてとらえています。
 大脳生理学によれば、胎児の発生過程は、妊娠五―六カ月までの分裂・増殖・移動という時期と、その後のネットワークの形成期(神経突起の成長・シナプス形成)に分けられます。後者はまさに各種の機能の顕在化のプロセスともとらえられますから、ネットワークの形成につれて、末那識や意識、五識が関連しながらしだいに顕在化してくるという仏法の知見にも通ずるように思います。
 また、このような「生」のプロセスのとらえ方は、博士が今述べられた“少しずつ生命体が複雑になってしだいに人間になっていく”というとらえ方と、軌を一にしていると思われます。
 ブルジョ たしかに、そう言えます。
3  「出生前診断」の倫理的課題
 池田 ところで、近年の科学技術の急速な発展は、人間の「生」についても人為的な操作を加えることを可能にしました。現在、そうした医療における技術の進歩が、新たな重要な倫理的問題を生じさせることになっています。
 たとえば「出生前診断(出生する前に胎児の状態などを診断すること)」が可能になったことによって、「人工妊娠中絶」の問題が新たな様相を呈してきました。現在、超音波による画像診断や母体血清マーカー検査(妊婦の血清中の特殊な蛋白の量を測定し胎児の異常を算定する検査)、さらには羊水診断(子宮内の羊水を採取、診断し胎児の状態を知る方法)、絨毛採取法(妊娠初期の絨毛を採取し胎児の状態を知る方法)による診断によって、胎児の先天的な遺伝疾患等が早期に発見することができるようになったのです。
 ブルジョ 現在、私たちは「出生前診断」によって、胎児と、その成長の結果生まれ出る人間生命の「質」について知ることができます。「体外受精」の場合、さらに早く、着床前に知ることができるのです。その結果、考えもしなかった新しい選択が可能になりました。
 池田 たとえば、「母体血清マーカー検査」は、簡単に行うことができると言われていますね。そのために、出生前診断そのものがもつ倫理的な側面を十分に理解されないまま、妊婦の検査項目の一つとして拡大されていく危険性をはらんでいます。
 こうした問題を含め、日本では、一九九八年十月、厚生省(=現・厚生労働省)・厚生科学審議会に出生前診断に関する専門委員会が設置され、出生前診断における安全面、倫理面等の問題について検討されました。
 カナダでは出生前診断の実情はどのようになっているのでしょうか。
 ブルジョ 一九九〇年にカナダの二十二の施設で行われた調査によりますと、これらの施設では出生前診断がひんぱんに行われており、一年間で約二万二千人の女性が訪ねているということです。
 医師や遺伝カウンセラーらは、女性が三十五歳以上である場合、あるいは胎児が何らかの理由で異常をもって生まれてくる恐れがある場合、一般的に出生前診断を受けたほうがよいとしています。また妊婦自身が妊娠を継続するか中断するかを自由に決定し、その決定の責任を自身でとれるように、診断結果を妊婦に知らせるべきであるという合意がなされています。
 しかし、そこに本当の自由というものがあるのでしょうか。なぜなら、妊婦たちは「出生前診断」が有用であることを認識していますが、それを受けることには大きな心痛がともなうからです。
 池田 「出生前診断」の結果、望んで妊娠した胎児に障がいが見つけられることもあります。また、診断の後、妊娠を継続するかしないかの決定は女性に任されているとしていますが、これは、本来、社会全体が担うべき、障がい児等への責任を、一方的に女性個人に負わせることにもなりかねません。
 ブルジョ 九〇年の別な調査で質問を受けた女性たちは、全体的に彼女たちの自由は尊重されたと答えています。しかし、彼女たちのほとんどが微妙な圧力を受けたと感じているのです。
 出産という人生の崇高なドラマを享受できる権利を得ながら、彼女たちは一方で、健康で正常な子どもの出生を望む社会の中で、“完璧”な子どもを産む責任を負わされ、ほとんど強制に近いかたちで、出生前診断を義務づけられているのです。
 池田 博士が指摘されるような責任が、女性に強いられているとすれば、「出生前診断」は女性の出産に関する権利を強めるというよりも、逆に損なう危険性がありますね。
 いずれにしても、出産、育児に関しては、女性に対し、暗黙のうちにも、社会からさまざまな圧力が加えられているようです。「出生前診断」におけるさまざまな措置の整備とともに、こうした狭間に置かれている女性を支援、アドバイスする社会的システムがぜひ必要ですね。
 ブルジョ また、現在の生殖技術では、遺伝子の異常、欠陥を確認することができるだけで、それらを正常に戻す治療法は確立されておりません。
 実際には現在の「出生前診断」はほとんどの場合、胎児に関連する情報の提供と予測にとどまるものです。
 池田 それにもかかわらず、日本では、羊水診断等によって胎児に異常が見つかった場合、中絶を検討することが前提のようになっており、これが出生前診断における大きな問題になっています。

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