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日蓮大聖人・池田大作

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大仏殿別当への御状 
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極楽寺良観への御状

西戎大蒙古国簡牒の事に就て鎌倉殿其の外へ書状を進ぜしめ候、日蓮去る文応元年の比勘え申せし立正安国論の如く毫末計りも之に相違せず候、此の事如何、長老忍性速かに嘲哢の心を翻えし早く日蓮房に帰せしめ給え、若し然らずんば人間を軽賤する者・白衣の与に法を説くの失脱れ難きか、依法不依人とは如来の金言なり、良観聖人の住処を法華経に説て云く「或は阿練若に有り納衣にして空閑に在り」と、阿練若は無事と翻ず争か日蓮を讒奏するの条住処と相違せり併ながら三学に似たる矯賊の聖人なり、僣聖増上慢にして今生は国賊・来世は那落に堕在せんこと必定なり、聊かも先非を悔いなば日蓮に帰す可し、此の趣き鎌倉殿を始め奉り建長寺等其の外へ披露せしめ候、所詮本意を遂げんと欲せば対決に如かず、即ち三蔵浅近の法を以て諸経中王の法華に向うは江河と大海と華山と妙高との勝劣の如くならん、蒙古国調伏の秘法定めて御存知有る可く候か、日蓮は日本第一の法華経の行者蒙古国退治の大将為り「於一切衆生中亦為第一」とは是なり、文言多端理を尽す能わず併ながら省略せしめ候、恐恐謹言。

  文永五年戊辰十月十一日             日蓮花押

   謹上 極楽寺長老良観聖人御所

大仏殿別当への御状

去る正月十八日西戎大蒙古国より牒状到来し候い畢んぬ、其の状に云く大蒙古国皇帝・日本国王に書を上る大道の行わるる其の義邈たり信を構え睦を修す其の理何ぞ異ならん乃至至元三年丙寅正月日と、右此の状の如くんば返牒に依つて日本国を襲う可きの由分明なり、日蓮兼ねて勘え申せし立正安国論に少しも相違せず急かに退治


を加え給え、然れば日蓮を放て之を叶う可からず、早く我慢を倒して日蓮に帰すべし、今生空しく過ぎなば後悔何ぞ追わん委しく之を記すこと能わず、此の趣方方へ申せしめ候、一処に聚集して御調伏有る可く候か。

  文永五年十月十一日                 日蓮花押

   謹上 大仏殿別当御房

寿福寺への御状

風聞の如くんば蒙古国の簡牒・去る正月十八日慥に到来候い畢んぬ、然れば先年日蓮が勘えし書の立正安国論の如く普合せしむ、恐くは日蓮は未萠を知る者なるか、之を以て之を按ずるに念仏・真言・禅・律等の悪法・一天に充満して上下の師と為るの故に此の如き他国侵逼の難起れるなり、法華不信の失に依つて皆一同に後生は無間地獄に堕す可し早く邪見を翻し達磨の法を捨てて一乗正法に帰せしむ可し、然る間方方へ披露せしめ候の処なり、早早一処に集りて御評議有る可く候、委くは対決の時を期す、恐恐謹言。

  文永五年十月十一日                日蓮花押

   謹上 寿福寺侍司御中

浄光明寺への御状

大蒙古国の皇帝・日本国を奪う可きの由・牒状を渡す、此の事先年立正安国論に勘え申せし如く少しも相違せしめず内内日本第一の勧賞に行わる可きかと存ぜしめ候の処剰え御称歎に預らず候、是れ併ながら鎌倉中著麤の類・律宗・禅宗等が「向国王大臣誹謗説我悪」の故なり、早く二百五十戒を抛つて日蓮に帰して成仏を期す可し、


若し然らずんば堕在無間の根源ならん、此の趣き方方へ披露せしめ候い畢んぬ、早く一処に集りて対決を遂げしめ給え日蓮・庶幾せしむる処なり、敢て諸宗を蔑如するに非ざるのみ、法華の大王戒に対して小乗蟁蝱戒・豈相対に及ばんや、笑う可し笑う可し。

  文永五年十月十一日                 日蓮花押

   謹上 浄光明寺侍者御中

多宝寺への御状

日蓮・故最明寺殿に奉りたるの書・立正安国論御披見候か未萠を知つて之を勘え申す処なり、既に去る正月蒙古国の簡牒到来す何ぞ驚かざらんや、此の事不審千万なり縦い日蓮は悪しと雖も勘うる所の相当るに於ては何ぞ用いざらんや、早く一所に集りて御評議有る可し、若し日蓮が申す事を御用い無くんば今世には国を亡し後世は必ず無間大城に堕す可し、此の旨方方へ之を申せしめしなり敢て日蓮が私曲に非ず委しく御報に預る可く候、言は心を尽さず書は言を尽さず併ながら省略せしめ候、恐恐謹言。

  文永五年十月十一日                 日蓮花押

   謹上 多宝寺侍司御中

長楽寺への御状

蒙古国・調伏の事に就いて方方へ披露せしめ候い畢んぬ、既に日蓮・立正安国論に勘えたるが如く普合せしむ、早く邪法邪教を捨て実法実教に帰す可し、若し御用い無くんば今生には国を亡し身を失い後生には必ず那落に堕