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日蓮大聖人・池田大作

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四条金吾殿御返事  (1/2) 日蓮が諸難について御とぶらひ今に・はじめざ…
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四条金吾殿御返事

                    文永九年五月 五十一歳御作

日蓮が諸難について御とぶらひ今に・はじめざる志ありがたく候、法華経の行者として・かかる大難にあひ候は・くやしくおもひ候はず、いかほど生をうけ死にあひ候とも是ほどの果報の生死は候はじ、又三悪・四趣にこそ候いつらめ、今は生死切断し仏果をうべき身となれば・よろこばしく候。

天台伝教等は迹門の理の一念三千の法門を弘め給うすら・なを怨嫉の難にあひ給いぬ、日本にしては伝教より義真・円澄・慈覚等・相伝して弘め給ふ、第十八代の座主・慈慧大師なり御弟子あまたあり、其の中に檀那・慧心・僧賀・禅瑜等と申して四人まします、法門又二つに分れたり、檀那僧正は教を伝ふ、慧心僧都は観をまなぶ、されば教と観とは日月のごとし教はあさく観はふかし、されば檀那の法門は・ひろくして・あさし、慧心の法門は・せばくして・ふかし。

今日蓮が弘通する法門は・せばきやうなれども・はなはだふかし、其の故は彼の天台・伝教等の所弘の法よりは一重立入りたる故なり、本門寿量品の三大事とは是なり、南無妙法蓮華経の七字ばかりを修行すればせばきが如し、されども三世の諸仏の師範・十方薩埵の導師・一切衆生皆成仏道の指南にてましますなれば・ふかきなり、経に云く「諸仏智慧・甚深無量」云云、此の経文に諸仏とは十方三世の一切の諸仏・真言宗の大日如来・浄土宗の阿弥陀・乃至諸宗・諸経の仏・菩薩・過去・未来・現在の総諸仏・現在の釈迦如来等を諸仏と説き挙げて次に智慧といへり、此の智慧とは・なにものぞ諸法実相・十如果成の法体なり、其の法体とは又なにものぞ南無妙法蓮華経是なり、釈に云く「実相の深理・本有の妙法蓮華経」といへり、其の諸法実相と云うも釈迦多宝の二仏とならうなり、


諸法をば多宝に約し実相をば釈迦に約す、是れ又境智の二法なり多宝は境なり釈迦は智なり、境智而二にして・しかも境智不二の内証なり、此等はゆゆしき大事の法門なり煩悩即菩提・生死即涅槃と云うもこれなり、まさしく男女交会のとき南無妙法蓮華経と・となふるところを煩悩即菩提・生死即涅槃と云うなり、生死の当体不生不滅とさとるより外に生死即涅槃はなきなり、普賢経に云く「煩悩を断ぜず五欲を離れず諸根を浄むることを得て諸罪を滅除す」止観に云く「無明塵労は即是菩提生死は即涅槃なり」寿量品に云く「毎に自ら是の念を作す、何を以てか衆生をして無上道に入り、速に仏身を成就することを得せしめん」と方便品に云く「世間の相常住なり」等は此の意なるべし、此くの如く法体と云うも全く余には非ずただ南無妙法蓮華経の事なり、かかる・いみじく・たうとき法華経を過去にてひざのしたに・をきたてまつり或はあなづりくちひそみ、或は信じ奉らず、或は法華経の法門をならうて一人をも教化し法命をつぐ人を悪心をもつて・とによせ・かくによせ・おこつきわらひ、或は後生のつとめなれども先今生かなひがたければ・しばらく・さしをけなんどと無量にいひうとめ謗ぜしによつて今生に日蓮種種の大難にあうなり。

諸経の頂上たる御経をひきくをき奉る故によりて現世に又人にさげられ用いられざるなり、譬喩品に「人にしたしみつくとも人心にいれて不便とおもふべからず」と説きたり、然るに貴辺法華経の行者となり結句大難にもあひ日蓮をもたすけ給う事、法師品の文に「遣化四衆・比丘比丘尼優婆塞優婆夷」と説き給ふ此の中の優婆塞とは貴辺の事にあらずんば・たれをかささむ、すでに法を聞いて信受して逆はざればなり不思議や不思議や、若し然らば日蓮・法華経の法師なる事疑なきか、則ち如来にもにたるらん行如来事をも行ずるになりなん。

多宝塔中にして二仏並坐の時・上行菩薩に譲り給いし題目の五字を日蓮粗ひろめ申すなり、此れ即ち上行菩薩の御使いか、貴辺又日蓮にしたがひて法華経の行者として諸人にかたり給ふ是れ豈流通にあらずや、法華経の信心


を・とをし給へ・火をきるに・やすみぬれば火をえず、強盛の大信力をいだして法華宗の四条金吾・四条金吾と鎌倉中の上下万人乃至日本国の一切衆生の口にうたはれ給へ、あしき名さへ流す況やよき名をや何に況や法華経ゆへの名をや、女房にも此の由を云ひふくめて日月・両眼・さうのつばさと調ひ給へ、日月あらば冥途あるべきや両眼あらば三仏の顔貌拝見疑なし、さうのつばさあらば寂光の宝刹へ飛ばん事・須臾刹那なるべし、委しくは又又申べく候、恐惶謹言。

  五月二日                      日蓮花押

   四条金吾殿御返事

四条金吾殿御返事

                    文永九年九月 五十一歳御作

夫れ斉の桓公と申せし王・紫をこのみて服給いき、楚の荘王と言いし王は女の腰のふとき事を・にくみしかば一切の遊女・腰をほそからせんが・ために餓死しけるもの・おほし、しかれば一人の好む事をば我が心にあはざれども万民随いしなり、たとへば大風の草木をなびかし大海の衆流をひくが如し、風にしたがはざる草木は・をれうせざるべしや、小河・大海におさまらずば・いづれのところにおさまるべきや、国王と申す事は先生に万人にすぐれて大戒を持ち天地及び諸神ゆるし給いぬ、其の大戒の功徳をもちて其の住むべき国土を定む、二人・三人等を王とせず地王・天王・海王・山王等・悉く来臨して・この人をまほる、いかに・いはんや其の国中の諸民・其の大王を背くべしや、此の王はたとひ悪逆を犯すとも一二三度等には左右なく此の大王を罰せず、但諸天等の御心に叶わざるは一往は天変地夭等を・もちて・これをいさむ、事過分すれば諸天・善神等・其の国土を捨離し給う、若しは此