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日蓮大聖人・池田大作

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四条金吾御書  (2/3) 雙六は二ある石はかけられず、鳥の一の羽にて…
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たからを・をしみてあわてて火をけすところへ・づつとよるべからず、まして走り出る事なかれ、出仕より主の御ともして御かへりの時はみかどより馬より・をりて、いとまの・さしあうよし・はうくわんに申して・いそぎかへるべし、上のををせなりとも・よに入りて御ともして御所に・ひさしかるべからず、かへらむには第一・心にふかき・えうじんあるべし、ここをば・かならず・かたきの・うかがうところなり。

人のさけたばんと申すともあやしみて・あるひは言をいだし・あるひは用いることなかれ、又御をととどもには常はふびんのよしあるべし、つねにゆせにざうりのあたいなんど心あるべし、もしやの事のあらむには・かたきはゆるさじ、我がために・いのちをうしなはんずる者ぞかしと・をぼして、とがありとも・せうせうの失をば・しらぬやうにてあるべし、又女るひはいかなる失ありとも一向に御けうくんまでも・あるべからず、ましていさかうことなかれ、涅槃経に云く「罪極て重しと雖も女人に及ぼさず」等云云、文の心はいかなる失ありとも女のとがををこなはざれ、此れ賢人なり此れ仏弟子なりと申す文なり、此の文は阿闍世王・父を殺すのみならず母をあやまたむと・せし時・耆婆・月光の両臣がいさめたる経文なり、我が母心ぐるしくをもひて臨終までも心にかけし・いもうとどもなれば失を・めんじて不便というならば母の心やすみて孝養となるべしと・ふかくおぼすべし、他人をも不便というぞかし・いわうや・をとをとどもをや、もしやの事の有るには一所にて・いかにもなるべし、此等こそとどまりゐてなげかんずれば・をもひでにと・ふかくをぼすべし、かやう申すは他事はさてをきぬ、雙六は二ある石はかけられず、鳥の一の羽にてとぶことなし、将門さだたふがやうなりし・いふしやうも一人は叶わず、されば舎弟等を子とも郎等とも・うちたのみて・をはせば、もしや法華経もひろまらせ給いて世にもあらせ給わば一方のかたうどたるべし

すでに・きやうのだいり院のごそかまくらの御所・並に御うしろみの御所・一年が内に二度・正月と十二月とに


やけ候いぬ、これ只事にはあらず謗法の真言師等を御師とたのませ給う上かれら法華経をあだみ候ゆへに天のせめ法華経・十羅刹の御いさめあるなり、かへりて大ざんげあるならば・たすかるへんも・あらんずらん、いたう天の此の国ををしませ給うゆへに大なる御いさめあるか、すでに他国が此の国をうちまきて国主・国民を失はん上仏神の寺社・百千万がほろびんずるを天眼をもつて見下して・なげかせ給うなり、又法華経の御名をいういうたるものどもの唱うるを誹謗正法の者どもが・をどし候を天のにくませ給う故なり。

あなかしこ・あなかしこ、今年かしこくして物を御らんぜよ、山海・空市まぬかるところあらば・ゆきて今年はすぎぬべし、阿私陀仙人が仏の生れ給いしを見て、いのちををしみしがごとし・をしみしがごとし、恐恐謹言。

  正月二十五日                    日蓮花押

   中務左衛門尉殿


陰徳陽報御書

いよいよかない候べし、いかにわなくとも・きかぬやうにてをはすべし、此の事をみ候に申すやうに・だに・ふれまわせ給うならば・なをも所領も・かさなり人のをぼへも・いできたり候べしと・をぼへ候、さきざき申し候いしやうに陰徳あれば陽報ありと申して、皆人は主にうたへ主もいかんぞをぼせしかどもわどのの正直の心に主の後生をたすけたてまつらむとをもう心がうじやうにしてすれんをすすれば・かかるりしやうにも・あづからせ給うぞかし・此は物のはしなり大果報は又来るべしとおぼしめせ、又此の法門の一行いかなる本意なき事ありとも・みずきかず・いわずして・むつばせ給へ、大人には・いのりなしまいらせ候べし、上に申す事私の事にはあらず外典三千・内典五千の肝心の心をぬきて・かきて候、あなかしこ・あなかしこ・恐恐謹言。

  卯月二十三日                    日蓮在御判

   御返事

中務左衛門尉殿御返事

                    弘安元年六月 五十七歳御作

夫れ人に二病あり、一には身の病所謂地大百一・水大百一・火大百一・風大百一・已上四百四病・此の病は治水・流水・耆婆・偏鵲等の方薬をもつて此れを治す、二には心の病所謂三毒・乃至八万四千の病なり、仏に有らざれば二天・三仙も治しがたし何に況や神農黄帝の力及ぶべしや、又心の病に重重の浅深分れたり六道の凡夫の三毒・八万