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日蓮大聖人・池田大作

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種種御振舞御書  (12/17) 又念仏者集りて僉議す、かうてあらんには我等…
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ただ平左衛門尉が好むわざわひなり、和殿原とても此の島とても安穏なるまじきなりと申せしかば、あさましげにて立帰りぬ、さて在家の者ども申しけるは・此の御房は神通の人にてましますか・あらおそろし・おそろし、今は念仏者をも・やしなひ持斎をも供養すまじ、念仏者・良観が弟子の持斎等が云く此の御房は謀叛の内に入りたりけるか、さて且くありて世間しづまる。

又念仏者集りて僉議す、かうてあらんには我等かつえしぬべし・いかにもして此の法師を失はばや、既に国の者も大体つきぬ・いかんがせん、念仏者の長者の唯阿弥陀仏・持斎の長者の性諭房・良観が弟子の道観等・鎌倉に走り登りて武蔵守殿に申す、此の御房・島に候ものならば堂塔一宇も候べからず僧一人も候まじ、阿弥陀仏をば或は火に入れ或は河にながす、夜もひるも高き山に登りて日月に向つて大音声を放つて上を呪咀し奉る、其の音声・一国に聞ふと申す、武蔵前司殿・是をきき上へ申すまでもあるまじ、先ず国中のもの日蓮房につくならば或は国をおひ或はろうに入れよと私の下知を下す、又下文下るかくの如く三度其の間の事申さざるに心をもて計りぬべし、或は其の前をとをれりと云うて・ろうに入れ或は其の御房に物をまいらせけりと云うて国をおひ或は妻子をとる、かくの如くして上へ此の由を申されければ案に相違して去る文永十一年二月十四日の御赦免の状・同三月八日に島につきぬ、念仏者等・僉議して云く此れ程の阿弥陀仏の御敵・善導和尚・法然上人をのるほどの者が・たまたま御勘気を蒙りて此の島に放されたるを御赦免あるとていけて帰さんは心うき事なりと云うて、やうやうの支度ありしかども何なる事にや有りけん、思はざるに順風吹き来りて島をば・たちしかばあはいあしければ百日・五十日にもわたらず、順風には三日なる所を須臾の間に渡りぬ、越後のこう・信濃の善光寺の念仏者・持斎・真言等は雲集して僉議す、島の法師原は今まで・いけてかへすは人かつたいなり、我等はいかにも生身の阿弥陀仏の御前をば・とをすまじと僉議せしかども、又越後のこうより兵者ども・あまた日蓮にそひて善光寺をとをりしかば力


及ばず、三月十三日に島を立ちて同三月二十六日に鎌倉へ打ち入りぬ。

同四月八日平左衛門尉に見参しぬ、さきには・にるべくもなく威儀を和らげて・ただしくする上・或る入道は念仏をとふ・或る俗は真言をとふ・或る人は禅をとふ・平左衛門尉は爾前得道の有無をとふ・一一に経文を引いて申しぬ、平の左衛門尉は上の御使の様にて大蒙古国はいつか渡り候べきと申す、日蓮答えて云く今年は一定なりそれにとつては日蓮已前より勘へ申すをば御用ひなし、譬えば病の起りを知らざる人の病を治せば弥よ病は倍増すべし、真言師だにも調伏するならば弥よ此の国軍にまくべし・穴賢穴賢、真言師・総じて当世の法師等をもつて御祈り有るべからず・各各は仏法をしらせ給うておわさばこそ申すともしらせ給はめ、又何なる不思議にやあるらん他事には・ことにして日蓮が申す事は御用いなし、後に思い合せさせ奉らんが為に申す隠岐法皇は天子なり権大夫殿は民ぞかし、子の親をあだまんをば天照太神うけ給いなんや、所従が主君を敵とせんをば正八幡は御用いあるべしや、いかなりければ公家はまけ給いけるぞ、此れは偏に只事にはあらず弘法大師の邪義・慈覚大師・智証大師の僻見をまことと思いて叡山・東寺・園城寺の人人の鎌倉をあだみ給いしかば還著於本人とて其の失還つて公家はまけ給いぬ、武家は其の事知らずして調伏も行はざればかちぬ今又かくの如くなるべし、ゑぞは死生不知のもの安藤五郎は因果の道理を弁えて堂塔多く造りし善人なり、いかにとして頸をば・ゑぞに・とられぬるぞ、是をもつて思うに此の御房たちだに御祈あらば入道殿・事にあひ給いぬと覚え候、あなかしこ・あなかしこ・さ・いはざりけると・おほせ候なと・したたかに申し付け候いぬ。

さてかへりききしかば同四月十日より阿弥陀堂法印に仰付られて雨の御いのりあり、此の法印は東寺第一の智人・をむろ等の御師・弘法大師・慈覚大師・智証大師の真言の秘法を鏡にかけ天台・華厳等の諸宗を・みな胸にうかべたり、それに随いて十日よりの祈雨に十一日に大雨下りて風ふかず雨しづかにて一日一夜ふりしかば・守殿御感


のあまりに金三十両むまやうやうの御ひきで物ありと・きこふ、鎌倉中の上下・万人・手をたたき口をすくめてわらうやうは日蓮ひが法門申して・すでに頸をきられんとせしが・とかうしてゆりたらば・さではなくして念仏・禅をそしるのみならず、真言の密教なんどをも・そしるゆへに・かかる法のしるしめでたしと・ののしりしかば、日蓮が弟子等けうさめて・これは御あら義と申せし程に・日蓮が申すやうはしばしまて弘法大師の悪義まことにて国の御いのりとなるべくば隠岐法皇こそ・いくさにかち給はめ、をむろ最愛の児せいたかも頸をきられざるらん、弘法の法華経を華厳経にをとれりとかける状は十住心論と申す文にあり、寿量品の釈迦仏をば凡夫なりとしるされたる文は秘蔵宝鑰に候、天台大師をぬす人とかける状は二教論にあり、一乗法華経をとける仏をば真言師のはきものとりにも及ばずとかける状は正覚房が舎利講の式にあり、かかる僻事を申す人の弟子・阿弥陀堂の法印が日蓮にかつならば竜王は法華経のかたきなり、梵釈・四王にせめられなん子細ぞあらんずらんと申せば、弟子どものいはく・いかなる子細のあるべきぞとをこつきし程に、日蓮云く善無畏も不空も雨のいのりに雨はふりたりしかども大風吹きてありけるとみゆ、弘法は三七日すぎて雨をふらしたり、此等は雨ふらさぬがごとし、三七・二十一日にふらぬ雨やあるべき設いふりたりとも・なんの不思議かあるべき、天台のごとく千観なんどのごとく一座なんど・こそたうとけれ、此れは一定やうあるべしと・いゐもあはせず大風吹来る、大小の舎宅・堂塔・古木・御所等を或は天に吹きのぼせ或は地に吹き入れ、そらには大なる光り物とび地には棟梁みだれたり、人人をも・ふきころし牛馬ををくたふれぬ、悪風なれども秋は時なれば・なをゆるすかたもあり此れは夏四月なり、其の上日本国にはふかず但関東・八箇国なり八箇国にも武蔵・相模の両国なり両国の中には相州につよくふく、相州にも・かまくら・かまくらにも御所・若宮・建長寺・極楽寺等につよくふけり、ただ事ともみへず・ひとへにこのいのりの・ゆへにやと・おぼへて・わらひ口すくめせし人人も・けうさめてありし上我が弟子どももあら不思議やと舌をふるう。