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日蓮大聖人・池田大作

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四条金吾殿御返事  (2/2) 天いかりを・なして天変しきりなり、地神いか…
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仏の御弟子を殺せし事・数をしらず、かかりしかば天いかりを・なして天変しきりなり、地神いかりを・なして地夭申すに及ばず、月月に悪風・年年に飢饉・疫癘来りて万民ほとんど・つきなんとせし上、四方の国より阿闍世王を責む、既に危く成りて候し程に阿闍世王・或は夢のつげにより・或は耆婆がすすめにより・或は心にあやしむ事ありて提婆達多をば・うち捨て仏の御前にまいりて・やうやうにたいほう申せしかば身の病忽にいゑ・他方のいくさも留まり国土安穏になるのみならず・三月の七日に御崩御なるべかりしが命をのべて四十年なり、千人の阿羅漢をあつめて一切経・ことには法華経を・かきをかせ給いき、今我等がたのむところの法華経は阿闍世王のあたへさせ給う御恩なり。

是はさてをきぬ・仏の阿闍世王にかたらせ給いし事を日蓮申すならば日本国の人は今つくれる事どもと申さんずらんなれども・我が弟子檀那なればかたりたてまつる、仏言わく我が滅後・末法に入つて又調達がやうなる・たうとく五法を行ずる者・国土に充満して悪王をかたらせて・但一人あらん智者を或はのり或はうち或は流罪或は死に及ぼさん時・昔にも・すぐれてあらん天変・地夭・大風・飢饉・疫癘・年年にありて他国より責べしと説かれて候、守護経と申す経の第十の巻の心なり。

当時の世にすこしもたがはず、然るに日蓮は此の一分にあたれり・日蓮をたすけんと志す人人・少少ありといへども或は心ざしうすし・或は心ざしは・あつけれども身がうごせず・やうやうにをはするに御辺は其の一分なり・心ざし人にすぐれて・をはする上わづかの身命をささうるも又御故なり、天もさだめて・しろしめし地もしらせ給いぬらん殿いかなる事にもあはせ給うならば・ひとへに日蓮がいのちを天のたたせ給うなるべし、人の命は山海・空市まぬかれがたき事と定めて候へども・又定業亦能転の経文もあり・又天台の御釈にも定業をのぶる釈もあり、前に申せしやうに蒙古国のよするまで・つつしませ給うなるべし、主の御返事をば申させ給うべし・身に病ありては


叶いがたき上・世間すでに・かうと見え候・それがしが身は時によりて憶病はいかんが候はんずらん、只今の心は・いかなる事も出来候はば入道殿の御前にして命をすてんと存じ候、若しやの事候ならば越後よりはせ上らんは・はるかなる上不定なるべし、たとひ所領を・めさるるなりとも今年は・きみをはなれまいらせ候べからず。

是より外は・いかに仰せ蒙るとも・をそれまいらせ候べからず、是よりも大事なる事は日蓮の御房の御事と過去に候父母の事なりと・ののしらせ給へ、すてられまいらせ候とも命はまいらせ候べし・後世は日蓮の御房にまかせまいらせ候と高声にうちなのり居させ給へ。

  建治二年丙子九月六日                日蓮花押

   四条金吾殿

四条金吾殿御返事

はるかに申し承り候はざりつれば・いぶせく候いつるに・かたがたの物と申し御つかいと申しよろこび入つて候又まほりまいらせ候、所領の間の御事は上よりの御文ならびに御消息引き合せて見候い畢んぬ、此の事は御文なきさきにすいして候、上には最大事と・おぼしめされて候へども御きんずの人人のざんそうにてあまりに所領をきらい上をかろしめたてまつり候、ぢうあうの人こそををく候にかくまで候へば且らく御恩をば・おさへさせ給うべくや候らんと申しぬらんと・すいして候なり・それにつけては御心えあるべし御用意あるべし、我が身と申しをやるいしんと申し・かたがた御内に不便といはれまいらせて候大恩の主なる上すぎにし日蓮が御かんきの時・日本一同ににくむ事なれば弟子等も或は所領を・ををかたよりめされしかば又方方の人人も或は御内内をいだし


或は所領をおいなんどせしに其の御内に・なに事もなかりしは御身にはゆゆしき大恩と見へ候。

このうへは・たとひ一分の御恩なくとも・うらみまいらせ給うべき主にはあらず、それにかさねたる御恩を申し所領をきらはせ給う事・御とがにあらずや、賢人は八風と申して八のかぜにをかされぬを賢人と申すなり、利・衰・毀・誉・称・譏・苦・楽なり、をを心は利あるに・よろこばず・をとろうるになげかず等の事なり、此の八風にをかされぬ人をば必ず天はまほらせ給うなりしかるを・ひりに主をうらみなんどし候へば・いかに申せども天まほり給う事なし、訴訟を申せど叶いぬべき事もあり、申さぬに叶うべきを申せば叶わぬ事も候、夜めぐりの殿原の訴訟は申すは叶いぬべきよしを・かんがへて候しに・あながちに・なげかれし上日蓮がゆへに・めされて候へば・いかでか不便に候はざるべき、ただし訴訟だにも申し給はずば・いのりてみ候はんと申せしかば、さうけ給わり候いぬと約束ありて・又をりかみをしきりにかき・人人・訴訟ろんなんど・ありと申せし時に此の訴訟よも叶わじとをもひ候いしが・いままでのびて候。

だいがくどのゑもんのたいうどのの事どもは申すままにて候あいだ・いのり叶いたるやうに・みえて候、はきりどのの事は法門の御信用あるやうに候へども此の訴訟は申すままには御用いなかりしかば・いかんがと存じて候いしほどに・さりとては・と申して候いしゆへにや候けん・すこし・しるし候か、これに・をもうほど・なかりしゆへに又をもうほどなし、だんなと師とをもひあわぬいのりは水の上に火をたくがごとし、又だんなと師とをもひあひて候へども大法を小法をもつて・をかしてとしひさしき人人の御いのりは叶い候はぬ上、我が身も・だんなも・ほろび候なり。

天台の座主・明雲と申せし人は第五十代の座主なり、去ぬる安元二年五月に院勘をかほりて伊豆国へ配流・山僧大津よりうばいかへす、しかれども又かへりて座主となりぬ・又すぎにし壽永二年十一月に義仲に・からめとられ