Nichiren・Ikeda

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日蓮大聖人・池田大作

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日興遺誡置文 
1619

一、先師の如く予が化儀も聖僧為る可し、但し時の貫首或は習学の仁に於ては設い一旦の媱犯有りと雖も衆徒に差置く可き事。

一、巧於難問答の行者に於ては先師の如く賞翫す可き事。

右の条目大略此くの如し、万年救護の為に二十六箇条を置く後代の学侶敢て疑惑を生ずる事勿れ、此の内一箇条に於ても犯す者は日興が末流に有る可からず、仍つて定むる所の条条件の如し。

  元弘三年癸酉正月十三日             日興判