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日蓮大聖人・池田大作

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聖人等御返事 
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聖人等御返事

今月十五日酉時御文同じき十七日酉時到来す、彼等御勘気を蒙るの時・南無妙法蓮華経・南無妙法蓮華経と唱え奉ると云云、偏に只事に非ず定めて平金吾の身に十羅刹入り易りて法華経の行者を試みたもうか、例せば雪山童子・尸毘王等の如し将た又悪鬼其の身に入る者か、釈迦・多宝・十方の諸仏・梵帝等・五五百歳の法華経の行者を守護す可きの御誓は是なり、大論に云く能く毒を変じて薬と為す、天台云く毒を変じて薬と為す云云、妙の字虚しからずんば定めて須臾に賞罰有らんか。

伯耆房等深く此の旨を存じて問注を遂ぐ可し、平金吾に申す可き様は文永の御勘気の時聖人の仰せ忘れ給うか、其の殃未だ畢らず重ねて十羅刹の罰を招き取るか、最後に申し付けよ、恐恐。

  十月十七日戌時                   日蓮在御判

   聖人等御返事

 この事のぶるならば此方にはとがなしとみな人申すべし、又大進房が落馬あらわるべし、あらわれば人人ことにおづべし、天の御計らいなり、各にはおづる事なかれ、つよりもてゆかば定めて子細いできぬとおぼふるなり、今度の使にはあわぢ房を遣すべし。


伯耆殿等御返事

                    弘安二年十月十二日 五十八歳御作 

大体此の趣を以て書き上ぐ可きか、但し熱原の百姓等安堵せしめば日秀等別に問注有る可からざるか、大進房・弥藤次入道等の狼藉の事に至つては源は行智の勧めに依りて殺害刄傷する所なり、若し又起請文に及ぶ可き云云の事之を申さば全く書く可からず、其の故は人に殺害刄傷せられたる上・重ねて起請文を書き失を守るは古今未曾有の沙汰なり、其の上行智の所行・書かしむる如くならば身を容るる処なく行う可きの罪・方無きか、穴賢穴賢、此の旨を存じ問注の時・強強と之を申さば定めて上聞に及ぶ可きか、又行智・証人立て申さば彼等の人人行智と同意して百姓等が田畠数十苅り取る由・之を申せ、若し又証文を出さば謀書の由之を申せ、事事証人の起請文を用ゆべからず、但し現証の殺害刄傷而已、若し其の義に背く者は日蓮の門家に非ず日蓮の門家に非ず候、恐恐。

  弘安二年十月十二日                 日蓮在御判

   伯耆殿

    日秀

    日弁等下


高橋殿御返事

                    建治元年七月 五十四歳御作

瓜一籠ささげひげこえだまめねいもかうのうり給び候い畢んぬ、付法蔵経と申す経にはいさごのもちゐを仏に供養しまいらせしわらは百年と申せしに一閻浮提の四分が一の王となる所謂阿育大王これなり、法華経の法師品には而於一劫中と申して一劫が間・釈迦仏を種種に供養せる人の功徳と・末代の法華経の行者を須臾も供養せる功徳と・たくらべ候に其福復彼に過ぐと申して法華経の行者を供養する功徳すぐれたり、これを妙楽大師釈して云く「供養すること有らん者は福十号に過ぐ」と云云、されば仏を供養する功徳よりも・すぐれて候なれば仏にならせ給はん事疑いなし。

其の上女人の御身として尼とならせ給いて候なり・いよいよ申すに及ばず但しさだめて念仏者にてやをはすらん、たうじの念仏者・持斎は国をほろぼし他国の難をまねくものにて候、日本国の人人は一人もなく日蓮がかたきとなり候いぬ、梵王・帝釈・日月・四天のせめをかほりて・たうじのゆきつしまのやうになり候はんずるに・いかがせさせ給うべきいかがせさせ給うべき、なによりも入道殿の御所労なげき入つて候、しばらくいきさせ給いて法華経を謗ずる世の中御覧あれと候へ、日本国の人人は大体はいけどりにせられ候はんずるなり、日蓮を二度までながし法華経の五の巻をもてかうべを打ち候いしは・こり候はんずらむ。

  七月二十六日                    日蓮花押

   御返事