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日蓮大聖人・池田大作

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富士一跡門徒存知の事  (1/9) 先ず日蓮聖人の本意は法華本門に於ては曾つて…
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富士一跡門徒存知の事

先ず日蓮聖人の本意は法華本門に於ては曾つて異義有るべからざるの処、其の整足の弟子等忽に異趣を起して法門改変す況や末学等に於ては面面異轍を生ぜり、故に日興の門葉に於ては此の旨を守つて一同に興行せしむべきの状・仍つて之を録す。

   一、聖人御在生の時・弟子六人を定むる事、弘安五年十月 日 之を定む
   一 日昭 弁阿闍梨
   二 日朗 大国阿闍梨
   三 日興 白蓮阿闍梨
   四 日向 佐渡阿闍梨
   五 日頂 伊予阿闍梨
   六 日持 蓮華阿闍梨

此の六人の内五人と日興一人と和合せざる由緒条条の事。

一、五人一同に云く、日蓮聖人の法門は天台宗なり、仍つて公所に捧ぐる状に云く天台沙門と云云、又云く先師日蓮聖人・天台の余流を汲むと云云、又云く桓武聖代の古風を扇いで伝教大師の余流を汲み法華宗を弘めんと欲す云云。

日興が云く、彼の天台・伝教所弘の法華は迹門なり今日蓮聖人の弘宣し給う法華は本門なり、此の旨具に状に


載せ畢んぬ、此の相違に依つて五人と日興と堅く以て義絶し畢んぬ。

一、五人一同に云く、諸の神社は現当を祈らんが為なり仍つて伊勢太神宮と二所と熊野と在在所所に参詣を企て精誠を致し二世の所望を願う。

日興一人云く、謗法の国をば天神地祗並びに其の国を守護するの善神捨離して留らず、故に悪鬼神・其の国土に乱入して災難を致す云云、此の相違に依つて義絶し畢んぬ。

一、五人一同に云く、如法経を勤行し之を書写し供養す仍つて在在所所に法華三昧又は一日経を行ず。

日興が云く、此くの如き行儀は是れ末法の修行に非ず、又謗法の代には行ずべからず、之に依つて日興と五人と堅く以て不和なり。

一、五人一同に云く、聖人の法門は天台宗なり仍つて比叡山に於て出家授戒し畢んぬ。

日興が云く、彼の比叡山の戒は是は迹門なり像法所持の戒なり、日蓮聖人の受戒は法華本門の戒なり今末法所持の正戒なり、之に依つて日興と五人と義絶し畢んぬ。

已前の条条大綱此くの如し此の外巨細具に注し難きなり。

一、甲斐の国・波木井郷・身延山の麓に聖人の御廟あり而るに日興彼の御廟に通ぜざる子細は彼の御廟の地頭・南部六道入道法名日円は日興最初発心の弟子なり、此の因縁に依つて聖人御在所・九箇年の間帰依し奉る滅後其の年月義絶する条条の事。

釈迦如来を造立供養して本尊と為し奉るべし是一。

次に聖人御在生九箇年の間・停止せらるる神社参詣其の年に之を始む二所・三島に参詣を致せり是二。

次に一門の勧進と号して南部の郷内のフクシの塔を供養奉加・之有り是三。


次に一門仏事の助成と号して九品念仏の道場一宇之を造立し荘厳せり、甲斐国其の処なり是四。

已上四箇条の謗法を教訓するに日向之を許すと云云、此の義に依つて去る其の年月・彼の波木井入道の子孫と永く以て師弟の義絶し畢んぬ、仍つて御廟に相通ぜざるなり。

一、聖人の御例に順じ日興六人の弟子を定むる事。

 一 日目─┐
      
 二 日華─┤
      
 三 日秀─┼─聖人に常随給仕す。
      
 四 日禅─┤
      
 五 日仙─┘
      
 六 日乗聖人に値い奉らず。

已上の五人は詮ずるに聖人給仕の輩なり、一味和合して異義有るべからざるの旨・議定する所なり。

一、聖人御影像の事。

或は五人と云い或は在家と云い絵像・木像に図し奉る事・在在所所に其の数を知らず而るに面面不同なり。

爰に日興が云く、御影を図する所詮は後代に知らしめん為なり是に付け非に付け・有りの儘に図し奉る可きなり、之に依つて日興門徒の在家出家の輩・聖人を見奉る仁等・一同に評議して其の年月図し奉る所なり、全体異らずと雖も大概麁相に之を図す仍つて裏に書き付けを成すなり、但し彼の面面の図像一も相似ざる中に去る正和二