Nichiren・Ikeda

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日蓮大聖人・池田大作

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真言諸宗違目  (3/3) 必ず心の固きに仮りて神の守り即ち強し
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槃経に云く「云何なる比丘か過人法に堕する○未だ四沙門果を得ず云何んぞ当に諸の世間の人をして我は已に得たりと謂わしむべき」等云云、答えて云く法華経に云く「又大梵天王の一切衆生の父の如く」又云く「此の経は○諸経の中の王なり最も為れ第一なり能く是の経典を受持すること有らん者は亦復是くの如し一切衆生の中に於て亦為れ第一なり」等云云、伝教大師の秀句に云く「天台法華宗の諸宗に勝れたるは所宗の経に拠るが故なり自讃毀他ならず庶くは有智の君子経を尋ねて宗を定めよ」等云云、星の中に勝れたる月・星月の中に勝れたるは日輪なり、小国の大臣は大国の無官より下る傍例なり、外道の五通を得るより仏弟子の小乗の三賢の者の未だ一通を得ざるは天地猶勝る、法華経の外の諸経の大菩薩は法華の名字即の凡夫より下れり何ぞ汝始めて之を驚かんや教に依つて人の勝劣を定む先ず経の勝劣を知らずんば何ぞ人の高下を論ぜんや。

問うて云く汝法華経の行者為らば何ぞ天汝を守護せざるや、答えて云く法華経に云く「悪鬼其の身に入る」等云云、首楞厳経に云く「修羅王有り世界を執持して能く梵王及び天の帝釈四天と権を諍う此の阿修羅は変化に因つて有り天趣の所摂なり」等云云。

能く大梵天王・帝釈・四天と戦う大阿修羅王有りて禅宗・念仏宗・律宗等の棟梁の心中に付け入つて次第に国主国中に遷り入つて賢人を失う、是くの如き大悪は梵釈も猶防ぎ難きか何に況んや日本守護の小神をや但地涌千界の大菩薩・釈迦・多宝・諸仏の御加護に非ざれば叶い難きか、日月は四天の明鏡なり、諸天定めて日蓮を知りたまうか日月は十方世界の明鏡なり諸仏も定めて日蓮を知りたまうか、一分も之を疑う可からず、但し先業未だ尽きざるなり日蓮流罪に当れば教主釈尊衣を以て之を覆いたまわんか、去年九月十二日の夜中には虎口を脱れたるか「必ず心の固きに仮りて神の守り即ち強し」等とは是なり、汝等努努疑うこと勿れ決定して疑い有る可からざる者なり、恐恐謹言。


  五月五日                  日蓮花押

 此の書を以て諸人に触れ示して恨を残すこと勿れ。

   土木殿

真言見聞

               文永九年七月 五十一歳御作

                      与 三位房日行

問う真言亡国とは証文何なる経論に出ずるや、答う法華誹謗・正法向背の故なり、問う亡国の証文之無くば云何に信ず可きや、答う謗法の段は勿論なるか若し謗法ならば亡国堕獄疑い無し、凡そ謗法とは謗仏・謗僧なり三宝一体なる故なり是れ涅槃経の文なり、爰を以て法華経には「則ち一切世間の仏種を断ず」と説く是を即ち一闡提と名づく涅槃経の一と十と十一とを委細に見る可きなり、罪に軽重有れば獄に浅深を構えたり、殺生・偸盗等乃至一大三千世界の衆生を殺害すれども等活黒繩等の上七大地獄の因として無間に堕つることは都て無し、阿鼻の業因は経論の掟は五逆・七逆・因果撥無・正法誹謗の者なり、但し五逆の中に一逆を犯す者は無間に堕つと雖も一中劫を経て罪を尽して浮ぶ、一戒をも犯さず道心堅固にして後世を願うと雖も法華に背きぬれば無間に堕ちて展転無数劫と見えたり、然れば則ち謗法は無量の五逆に過ぎたり、是を以て国家を祈らんに天下将に泰平なるべしや、諸法は現量に如かず承久の兵乱の時・関東には其の用意もなし国主として調伏を企て四十一人の貴僧に仰せて十五壇の秘法を行はる、其の中に守護経の法を紫宸殿にして御室始めて行わる七日に満ぜし日・京方負け畢んぬ亡国の現証に非ずや、是は僅に今生の小事なり権教・邪法に依つて悪道に堕ちん事浅猨かるべし。


問う権教邪宗の証文は如何既に真言教の大日覚王の秘法は即身成仏の奥蔵なり、故に上下一同に是の法に帰し天下悉く大法を仰ぐ海内を静め天下を治むる事偏に真言の力なり、権教・邪法と云う事如何、答う権教と云う事・四教含蔵・帯方便の説なる経文顕然なり、然れば四味の諸教に同じて久遠を隠し二乗を隔つ況んや尽形寿の戒等を述ぶれば小乗権教なる事疑無し、爰を以て遣唐の疑問に禅林寺の広修・国清寺の維蠲の決判分明に方等部の摂と云うなり、疑つて云く経文の権教は且く之を置く唐決の事は天台の先徳・円珍大師之を破す、大日経の指帰に「法華すら尚及ばず況んや自余の教をや」云云、既に祖師の所判なり誰か之に背く可きや、決に云く「道理前の如し」依法不依人の意なり但し此の釈を智証の釈と云う事不審なり、其の故は授決集の下に云く「若し法華・華厳・涅槃等の経に望めば是れ摂引門」と云へり、広修・維蠲を破する時は法華尚及ばずと書き授決集には是れ摂引門と云つて二義相違せり指帰が円珍の作ならば授決集は智証の釈に非ず、授決集が実ならば指帰は智証の釈に非じ、今此の事を案ずるに授決集が智証の釈と云う事天下の人皆之を知る上、公家の日記にも之を載せたり指帰は人多く之を知らず公家の日記にも之無し、此を以つて彼を思うに後の人作つて智証の釈と号するが能く能く尋ぬ可き事なり、授決集は正しき智証の自筆なり、密家に四句の五蔵を設けて十住心を立て論を引き伝を三国に寄せ家家の日記と号し我が宗を厳るとも皆是れ妄語胸臆の浮言にして荘厳己義の法門なり、所詮法華経は大日経より三重の劣・戯論の法にして釈尊は無明纒縛の仏と云う事慥なる如来の金言経文を尋ぬ可し、証文無くんば何と云うとも法華誹謗の罪過を免れず此の事当家の肝心なり返す返す忘失する事勿れ、何れの宗にも正法誹謗の失之有り対論の時は但此の一段に在り仏法は自他宗異ると雖も翫ぶ本意は道俗・貴賤・共に離苦得楽・現当二世の為なり、謗法に成り伏して悪道に堕つ可くば文殊の智慧・富楼那の弁説一分も無益なり無間に堕つる程の邪法の行人にて国家を祈祷せんに将た善事を成す可きや、顕密対判の釈は且らく之を置く華厳に法華劣ると云う事能く能く思惟す