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日蓮大聖人・池田大作

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種種御振舞御書  (17/17) 法華経を持つ者は必ず成仏し候、故に第六天の…
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腹をやみしなり、これは法華経の行者をそしりしゆへにあたりし罰とはしらずや。

されば鹿は味ある故に人に殺され亀は油ある故に命を害せらる女人はみめ形よければ嫉む者多し、国を治る者は他国の恐れあり財有る者は命危し法華経を持つ者は必ず成仏し候、故に第六天の魔王と申す三界の主此の経を持つ人をば強に嫉み候なり、此の魔王疫病の神の目にも見えずして人に付き候やうに古酒に人の酔い候如く国主父母妻子に付きて法華経の行者を嫉むべしと見えて候、少しも違わざるは当時の世にて候、日蓮は南無妙法蓮華経と唱うる故に二十余年所を追はれ二度まで御勘気を蒙り最後には此の山にこもる、此の山の体たらくは西は七面の山・東は天子のたけ北は身延の山・南は鷹取の山・四つの山高きこと天に付き・さがしきこと飛鳥もとびがたし、中に四つの河あり所謂・富士河・早河・大白河・身延河なり、其の中に一町ばかり間の候に庵室を結びて候、昼は日をみず夜は月を拝せず冬は雪深く夏は草茂り問う人希なれば道をふみわくることかたし、殊に今年は雪深くして人問うことなし命を期として法華経計りをたのみ奉り候に御音信ありがたく候、しらず釈迦仏の御使か過去の父母の御使かと申すばかりなく候、南無妙法蓮華経・南無妙法蓮華経。


光日房御書

去る文永八年太歳辛未九月のころより御勘気をかほりて北国の海中・佐渡の嶋に・はなたれたりしかば、なにとなく相州・鎌倉に住しには生国なれば安房の国はこひしかりしかども我が国ながらも人の心も・いかにとや・むつびにくくありしかば、常には・かよう事もなくして・すぎしに御勘気の身となりて死罪となるべかりしが、しばらく国の外に・はなたれし上は・をぼろげならではかまくらへはかへるべからず、かへらずば又父母のはかをみる身となりがたしと・をもひつづけしかば、いまさらとびたつばかり・くやしくて・などか・かかる身とならざりし時・日にも月にも海もわたり山をも・こえて父母のはかをもみ・師匠のありやうをも・とひをとづれざりけんと・なげかしくて、彼の蘇武が胡国に入りて十九年かりの南へとびけるを・うらやみ、仲丸が日本国の朝使として・もろこしにわたりてありしが・かへされずしてとしを経しかば月の東に出でたるをみて、我が国みかさの山にも此の月は出でさせ給いて故里の人も只今・月に向いて・ながむらんと心をすましてけり、此れもかく・をもひやりし時・我が国より或人のびんにつけて衣を・たびたりし時・彼の蘇武が・かりのあし此れは現に衣あり・にるべくもなく・心なぐさみて候しに、日蓮は・させる失あるべしとは・をもはねども此の国のならひ念仏者と禅宗と律宗と真言宗にすかされぬるゆへに法華経をば上には・たうとむよしを・ふるまい心には入らざるゆへに、日蓮が法華経を・いみじきよし申せば威音王仏の末の末法に不軽菩薩を・にくみしごとく・上一人より下万人にいたるまで名をも・きかじ・まして形をみる事はをもひよらず、されば・たとひ失なくとも・かくなさるる上は・ゆるしがたし、まして・いわう


や日本国の人の父母よりも・をもく日月よりも・たかくたのみ・たまへる念仏を無間の業と申し・禅宗は天魔の所為・真言は亡国の邪法・念仏者・禅宗・律僧等が寺をばやきはらひ念仏者どもが頸をはねらるべしと申す上、故最明寺・極楽寺の両入道殿を阿鼻地獄に堕ち給いたりと申すほどの大禍ある身なり、此れ程の大事を上下万人に申しつけられぬる上は設ひ・そらごとなりとも此の世にはうかびがたし、いかにいわうや・これはみな朝夕に申し昼夜に談ぜしうへ平左衛門尉等の数百人の奉行人に申しきかせ・いかにとがに行わるとも申しやむまじきよし・したたかに・いゐきかせぬ、されば大海のそこのちびきの石はうかぶとも天よりふる雨は地に・をちずとも日蓮はかまくらへは還るべからず、但し法華経のまことにおはしまし日月我をすて給はずばかへり入りて又父母のはかをも・みるへんもありなんと心づよく・をもひて梵天・帝釈・日月・四天はいかになり給いぬるやらん、天照太神・正八幡宮は此の国にをはせぬか、仏前の御起請はむなしくて法華経の行者をばすて給うか、もし此の事叶わずば日蓮が身のなにともならん事は・をしからず、各各現に・教主釈尊と多宝如来と十方の諸仏の御宝前にして誓状を立て給いしが今日蓮を守護せずして捨て給うならば正直捨方便の法華経に大妄語を加へ給へるか、十方三世の諸仏をたぼらかし奉れる御失は提婆達多が大妄語にもこへ瞿伽利尊者が虚誑罪にもまされたり設ひ大梵天として色界の頂に居し千眼天といはれて須弥の頂におはすとも日蓮をすて給うならば阿鼻の炎には・たきぎとなり無間大城にはいづるごおはせじ、此の罪をそろしと・おぼさばいそぎ・いそぎ国土にしるしを・いだし給え、本国へ・かへし給へと高き山にのぼりて大音声を・はなちて・さけびしかば、九月の十二日に御勘気・十一月に謀反のもの・いできたり、かへる年の二月十一日に日本国のかためたるべき大将ども・よしなく打ちころされぬ、天のせめという事あらはなり、此れにや・をどろかれけん弟子どもゆるされぬ。

而れども・いまだゆりざりしかば・いよいよ強盛に天に申せしかば頭の白き烏とび来りぬ、彼の燕のたむ太子の